先取特権 又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百三十三条 # 先取特権者等の配当要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正