民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百三十二条 # 差押禁止動産の範囲の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、申立てにより、債務者 及び債権者の生活の状況 その他の事情を考慮して、差押えの全部 若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。

2項

事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部 若しくは一部の取消しを命ずることができる。

3項

前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。

4項

第一項 又は第二項の申立てを却下する決定 及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5項

第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない