民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十一条 # 不動産に対する強制競売の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条 及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条 及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十一条第一項中
「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは
「文書」と、

「一般の先取特権」とあるのは
「先取特権」と

読み替えるものとする。