民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十九条 # 剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。

2項

差押物の売得金の額が手続費用 及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、執行官は、差押えを取り消さなければならない。