民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百二十二条 # 動産執行の開始等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節次章 及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。

2項

動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権 及び執行費用の弁済を受領することができる。