民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百十七条 # 保証の提供による強制競売の手続の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

差押債権者の債権について、第三十九条第一項第七号 又は第八号に掲げる文書が提出されている場合において、債務者が差押債権者 及び保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに配当要求をした債権者の債権 及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。

2項

前項に規定する文書の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。


この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。

3項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

4項

第十二条の規定は、第一項の規定による決定については適用しない

5項

第十五条の規定は第一項の保証の提供について、


第七十八条第三項の規定は第一項の保証が金銭の供託以外の方法で提供されている場合の換価について準用する。