民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百十九条 # 事件の移送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、強制競売の開始決定がされた船舶が管轄区域外の地に所在することとなつた場合には、船舶の所在地を管轄する地方裁判所に事件を移送することができる。

2項

前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない