この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二十条の規定
公布の日
第一条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)第六十五条の二 及び第六十八条の四(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における当該処分に係る売却の手続については、適用しない。
施行日前に裁判所書記官が売却を実施させる旨の処分をした場合における売却不許可事由については、新民事執行法第七十一条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る金銭債権を差し押さえた債権者がその債権を取り立てることができるようになるための期間については、新民事執行法第百五十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に第一条の規定による改正前の民事執行法第百五十五条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により差押債権者が金銭債権を取り立てることができることとなった場合における新民事執行法第百五十五条第五項から第八項まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
同条第五項中 「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(」とあるのは「民事執行法 及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号。以下「民事執行法等一部改正法」という。)の施行の日(同日以降に」と、
同条第六項中 「第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日」とあるのは「民事執行法等一部改正法の施行の日」と
する。
施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る新民事執行法第百五十九条第一項 又は第百六十一条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定の効力については、新民事執行法第百五十九条第六項 及び第百六十一条第五項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に申し立てられた民事執行の事件に係る配当 又は弁済金の交付を実施すべき時期については、新民事執行法第百六十六条第三項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新民事執行法第百七十四条から第百七十六条までの規定は、施行日前に申し立てられた子の引渡しを目的とする請求権についての強制執行の事件については、適用しない。
新民事執行法第二百五条の規定は、この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
施行日が附則第一条第二号に定める日前となる場合には、同日の前日までの間における新民事執行法第二百七条第一項の規定の適用については、
同項第一号中 「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座 又は貯金口座に係る預金 又は貯金に係る債権」と
する。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。