この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
附 則
平成一七年七月二六日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
第二百四十二条の規定この法律の公布の日