この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
附 則
平成一五年八月一日法律第一三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 保全処分に関する経過措置
施行日前にされた第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)第五十五条第一項 若しくは第二項、第六十八条の二第一項 若しくは第七十七条第一項(これらの規定を旧民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)又は旧民事執行法第百八十七条の二第一項 若しくは第二項の申立てに係る事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第九条 @ 差引き納付に関する経過措置
施行日前に旧民事執行法第七十八条第四項後段の異議の陳述 又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限 及び配当異議の申出をした債権者 又は債務者が旧民事執行法第九十条第六項の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 強制管理の手続に関する経過措置
施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分 その他の行為は、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分 その他の行為とみなす。
# 第十一条 @ 差押禁止動産に関する経過措置
施行日前に申し立てられた旧民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産執行 又は一般の先取特権の実行としての旧民事執行法第百九十条に規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置
施行日前に第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 破産財団に属さない財産に関する経過措置
施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。