この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
附 則
平成三〇年四月二五日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 民事執行法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、新民事執行法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。