適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
この場合においては、通常の手続によりその審理 及び裁判をする。
第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項 及び第三百七十五条の規定は、前項の審理 及び裁判について準用する。