民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百七十二条 # 証人等の尋問

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

2項

証人 又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。

3項

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。