簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第三百九十四条 # 督促異議の却下
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。