原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百五十三条 # 通常の手続への移行
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。
ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。
第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。