手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百五十二条 # 証拠調べの制限
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
文書の提出の命令 又は送付の嘱託は、することができない。
対照の用に供すべき筆跡 又は印影を備える物件の提出の命令 又は送付の嘱託についても、同様とする。
文書の成立の真否 又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
証拠調べの嘱託は、することができない。
第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。