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民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 :
民訴法
第三百五十六条
#
控訴の禁止
@
施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第三百五十六条
1項
手形訴訟の終局判決に対しては、
控訴をすることができない
。
ただし
、
前条第一項
の判決を
除き
、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。