法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第三百五十八条から第三百六十条まで 及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。