民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十一条の三 # 法定審理期間訴訟手続の審理

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論 又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。

2項

裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。

3項

前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃 又は防御の方法を提出しなければならない。

4項

裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点 及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。

5項

法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間以内にしなければならない。

6項

法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。