民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十一条の二 # 法定審理期間訴訟手続の要件

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理 及び裁判を求める旨の申出をすることができる。


ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。

一 号
消費者契約に関する訴え
二 号
個別労働関係民事紛争に関する訴え
2項

当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度 その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理 及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理 及び裁判をする旨の決定をしなければならない。


当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理 及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。

3項

第一項の申出 及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。


ただし、口頭弁論 又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。

4項

訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。