当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理 及び裁判を求める旨の申出をすることができる。
ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。
一
号
消費者契約に関する訴え
二
号
個別労働関係民事紛争に関する訴え