民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十一条の八 # 異議後の審理及び裁判

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。


この場合においては、通常の手続により その審理 及び裁判をする。

2項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

3項
裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止 その他必要な処分を命ずることができる。
4項

第三百六十二条 及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理 及び裁判について準用する。