民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十一条の四 # 通常の手続への移行

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理 及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

一 号
当事者の双方 又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
二 号
提出された攻撃 又は防御の方法 及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理 及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
2項

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

3項

訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。