民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十七条 # 電子支払督促の記録事項

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章 において同じ。)を作成しなければならない。

一 号

第三百八十二条の給付を命ずる旨

二 号
請求の趣旨 及び原因
三 号
当事者 及び法定代理人
2項

裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。