民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百八十八条 # 支払督促の送達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

支払督促は、債務者に送達しなければならない。

2項

支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。

3項

債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所 若しくは事務所 又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。


この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。