第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条 又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百八十条 # 異議後の判決に対する不服申立て
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。