第三百九十五条 又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理 及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百六十六条 # 督促手続から手形訴訟への移行
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。