民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百六十六条 # 督促手続から手形訴訟への移行

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第三百九十五条 又は第三百九十八条第一項第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理 及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。

2項

第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。