民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百六十条 # 異議の取下げ

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2項

異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3項

第二百六十一条第三項から第五項まで第二百六十二条第一項 及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。