民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百条 # 反訴の提起等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

2項

相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

3項

前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。