期日は、申立てにより 又は職権で、裁判長が指定する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第九十三条 # 期日の指定及び変更
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。
口頭弁論 及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。
ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことがきない。