民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十三条 # 期日の指定及び変更

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

期日は、申立てにより 又は職権で、裁判長が指定する。

2項

期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日 その他の一般の休日に指定することができる。

3項

口頭弁論 及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。


ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

4項

前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことがきない