訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第九十九条 # 訴訟無能力者等に対する送達
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。