民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十二条の五 # 専門委員の指定及び任免等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。

2項

第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。

3項

専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4項

専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。