民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第九十二条の四 # 専門委員の関与の決定の取消し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。


ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。