送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第九十八条 # 職権送達の原則等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。