民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二十二条 # 移送の裁判の拘束力等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

2項

移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない

3項

移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。