第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くこと その他の事情により著しい損害 又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部を第四条、第五条 若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所 又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二十条の二 # 特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くこと その他の事情により著しい損害 又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。