前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二十条 # 専属管轄の場合の移送の制限
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条 又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条 又は前条第一項の規定を適用する。