民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七十七条の二 # 映像等の送受信による通話の方法による尋問

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人 又は当事者本人の尋問をすることができる。