民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七十七条 # 続行期日における陳述の擬制

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第百五十八条の規定は、原告 又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。