第百五十八条の規定は、原告 又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百七十七条 # 続行期日における陳述の擬制
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正