裁判所は、相当と認めるときは、証人 若しくは当事者本人の尋問 又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第二百七十八条 # 尋問等に代わる書面の提出
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正