民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百七十八条 # 尋問等に代わる書面の提出

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、相当と認めるときは、証人 若しくは当事者本人の尋問 又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

2項

第二百五条第二項 及び第三項の規定は前項の規定による証人 又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項 及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。