1項 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴 及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。