民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百三十三条 # 検証の際の鑑定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所 又は受命裁判官 若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。