民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百九十七条 # 第一審の訴訟手続の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。


ただし第二百六十九条の規定は、この限りでない。