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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第二百九十七条
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第一審の訴訟手続の規定の準用
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第二百九十七条
1項
前編
第一章から第七章まで
の規定は、特別の定めがある場合を
除き
、控訴審の訴訟手続について準用する。
ただし
、
第二百六十九条
の規定は、この限りでない。