被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第二百九十三条 # 附帯控訴
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
附帯控訴については、控訴に関する規定による。
ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。