民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百八十一条 # 控訴をすることができる判決等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決 又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。


ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2項

第十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。