判決書に事実 及び理由を記載するには、請求の趣旨 及び原因の要旨、その原因の有無 並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第二百八十条 # 判決書の記載事項
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正