民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十五条の二 # 鑑定人質問

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2項

前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。

3項

裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

4項

当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。