民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第二百十八条 # 鑑定の嘱託

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、必要があると認めるときは、官庁 若しくは公署、外国の官庁 若しくは公署 又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。


この場合においては、宣誓に関する規定を除きこの節の規定を準用する。

2項

前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署 又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録の説明をさせることができる。

3項

第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。