第三十四条第一項 及び第二項 並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第五十九条 # 法定代理の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正