第七十五条第四項、第五項 及び第七項 並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第八十一条 # 他の法令による担保への準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正