民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第六十一条 # 訴訟費用の負担の原則

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。